次の分説があります。
(1)裁定前の障害認定日等の日に(図1-2 ①) 法令に定めた条件を満たしていれば成立する。
(2)基本権は、裁定が成立した日(図1-2 ②)を経て、成立する(上図1-2 ③)。
2.裁定前支分権の成立
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次は分説ではありません。
(1)裁定前支分権…* 当会では ”仮想の支部権” と称しています。
国民年金の最初の年金支分権(第1回年金支分権)は、厚生労働大臣の裁定(図1-2 ②)前の 障害認定日等の月の翌月(図1-2 ⑦)に成立し(図1-2 ⑤ ▲1)、以後 順次2ヶ月ごとの偶数月に成立し続ける(図1-2 ⑤ ▲2~4…青色部分)。
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* 国民年金法 逐条解説テキスト(市町村 国民年金事務担当者向け。H27.4.1、制作 TAC株式会社)では ” 障害認定日等の月の翌月に当然に発生します”としています(61頁<裁定 第16条>中段<参考>より要旨抜粋)。
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(2)裁定後支分権…* 本来の支分権です。
裁定が成立すれば そのまま 年金支分権が継続し成立し続ける(図1-2 ▲⑩…e)。
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3.裁定前支分権の成立理由
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次の分説があります。
(1)法令に規定されている要件が揃えば、年金支分権も当然に成立する。
(2)裁定請求は いつでもできるから、決定の裁定で認定した障害認定日等の月の翌月(図1-2 ⑦)に既に成立している。
(3)年金支分権は、裁定で認定した障害認定日等の月の翌月に(図1-2 ⑦) 抽象的に成立している。
(4)裁定は、単なる確認行為であって 裁定前支分権の成立の障害にはならない。
(5)裁定には裁量権がなく、単なる確認行為である。
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4.裁定前支分権の支給停止
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裁定前支分権(図1-2 ⑤ ▲1~4…)が成立しても、決定の裁定が成立するまでは 支給を停止 している。
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5.裁定前支分権の追認
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裁定前支分権(図1-2 ⑤ ▲1~4…)は、後からする厚生労働大臣の決定の裁定によって 追認される。
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6.裁定前支分権の時効消滅
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次の分説があります(図1-2 ⑤ ▲1~4…)。
(1)裁定前支分権の成立後 5年が経過すれば、順次 時効消滅している。
(2)裁定前支分権の成立後 5年が経過したものは、裁定の成立を待って、一挙に時効消滅させる。
(3)請求さえすれば 受給できたのに、何時までも請求しないから、消滅時効という制度を適用することに何等の問題はない。
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☆ 年金制度は国民の財産!
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