国民年金 基本権の成立 支分権の派生 消滅時効 アシの会

>★1.目的…公的年金の消滅時効は、民法上、決定の裁定後に到来した支払期月分から適用されるべきものです。
 裁定前の分から前倒しで時効消滅するとの説が 誤りであることを、具体的 総合的 完全 に証明するのがこのサイトの目的です。
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第2.” 裁定前 支分権成立説 ”とは
 ---------------------------------------多くの著書・判決等の見解です。

【この説の主張】

【はじめに】
1.” 裁定前支分権成立説”という定説があるわけではありません。解説の便宜上、幾つかの判例や解説に共通する主張 / 理由の総称名として、当会が付したものです。
 決定の裁定前に年金支分権が前倒し成立する(老齢基礎年金では ”65歳に達した日”、障害基礎年金では ”障害認定日等の時点”)というのが共通点です。一部に年金基本権にも主張が展開されています。消滅時効の進行の起算点を前倒しするための主張です。
2.法律解釈なので、論拠は一元的なハズなのに様々であり、奇異です。分かれている場合は、分説してとして残らず示します。

1.基本権の成立時期
 次の分説があります。
(1)裁定前の障害認定日等の日に(図1-2 ①) 法令に定めた条件を満たしていれば成立する。
(2)基本権は、裁定が成立した日(図1-2 ②)を経て、成立する(上図1-2 ③)。

2.裁定前支分権の成立
 次は分説ではありません。
(1)裁定前支分権…* 当会では ”仮想の支部権” と称しています。
 国民年金の最初の年金支分権(第1回年金支分権)は、厚生労働大臣の裁定(図1-2 ②)前の 障害認定日等の月の翌月(図1-2 ⑦)に成立し(図1-2 ⑤
1)、以後 順次2ヶ月ごとの偶数月に成立し続ける(図1-2 ⑤ 2~4…青色部分)。
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国民年金法 逐条解説テキスト(市町村 国民年金事務担当者向け。H27.4.1、制作 TAC株式会社)では ” 障害認定日等の月の翌月に当然に発生します”としています(61頁<裁定 第16条>中段<参考>より要旨抜粋)。
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(2)裁定後支分権…* 本来の支分権です。
 裁定が成立すれば そのまま 年金支分権が継続し成立し続ける(図1-2 ▲⑩…e)。

3.裁定前支分権の成立理由
 次の分説があります。
(1)法令に規定されている要件が揃えば、年金支分権も当然に成立する。
(2)裁定請求は いつでもできるから、決定の裁定で認定した障害認定日等の月の翌月(図1-2 ⑦)に既に成立している。
(3)年金支分権は、裁定で認定した障害認定日等の月の翌月に(図1-2 ⑦) 抽象的に成立している。
(4)裁定は、単なる確認行為であって 裁定前支分権の成立の障害にはならない。
(5)裁定には裁量権がなく、単なる確認行為である。

4.裁定前支分権の支給停止
 裁定前支分権(図1-2 ⑤ 1~4…)が成立しても、決定の裁定が成立するまでは 支給を停止 している。

5.裁定前支分権の追認
 裁定前支分権(図1-2 ⑤ 1~4…)は、後からする厚生労働大臣の決定の裁定によって 追認される。

6.裁定前支分権の時効消滅
 次の分説があります(図1-2 ⑤ 1~4…)。
(1)裁定前支分権の成立後 5年が経過すれば、順次 時効消滅している。
(2)裁定前支分権の成立後 5年が経過したものは、裁定の成立を待って、一挙に時効消滅させる。
(3)請求さえすれば 受給できたのに、何時までも請求しないから、消滅時効という制度を適用することに何等の問題はない。
  年金制度は国民の財産! 
 
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*記載内容は、編者の各種資料から得た知識・講習、これらに基づく理論、体験などに基づくものであり、説明の内容を保証するものではありません。十分に吟味のうえ、参考にして下さい。

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Last Update: 2018.11.07