パートタイム助成金(06.9.5)
近年、外食産業やスーパーなど流通業を中心に、パートタイマーや契約社員などの非正社員から
正社員へ登用するケースが多くなっているようです。
(スーパー「西友」さんは、今年4月からパートタイマー5万人を初めて正社員に登用し、売場責任者と
して、各店舗に配置したそうです。)
新たに正社員を採用するよりも、もともとそこで働いていたパートタイマーを育成し、優秀な人材を
正社員として登用する方が、より良い人材を確保できると、企業側も考えているのでしょう。
しかし、正社員とパートタイマー(非正社員)の処遇格差は依然としてあり、非正社員の不満も
高まっているようです。
そこで、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パート
タイマーの能力開発といった均衡処遇に向けた取り組みに努める企業に対して、助成金が設け
られました。これが、「パートタイム助成金」です。
会社の主要な業務をパートタイマーが担っている会社さんは、改めて社内制度を整備し、
この助成金を利用してみてはいかがでしょうか。
支給申請ができる事業主
労働保険適用事業主
支給メニューと支給額
正社員と共通の処遇制度の導入 | 50万円 |
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 | 30万円 |
正社員への転換制度の導入 | 30万円 |
短時間正社員制度の導入 | 30万円 |
教育訓練の実施 | 30万円 |
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 | 30万円 |
詳細
正社員と共通の処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた
上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
以下の要件を満たす正社員と共通の制度をパートタイマーに新たに導入した場合に支給される
@「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
A格付けの区分が3段階以上であること
B格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパート
タイマーが1名以上出た場合
以下の要件を満たす制度を新たに導入した場合に支給される。
@「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること
A格付けの区分が3段階以上であること
B格付けの区分に応じて、賃金などの処遇が定められていること
正社員への転換制度の導入
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないこと
パートタイマーが「準社員」などフルタイムの有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」へ
転換する場合も支給の対象
短時間正社員制度の導入
短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
以下の要件を満たす「短時間正社員」を新たに導入した場合に支給される
@正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
A労働契約期間の定めがないこと
B時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること
パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期契約
労働者から「短時間正社員」になる場合や、新規雇い入れ当初から「短時間正社員」という場合
も支給の対象
フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換については、以下の要件が必要
@「自己啓発」または「社会活動」を理由に転換できること
Aフルタイムの「正社員」に戻る場合は、原職または原職相当職に復帰できること
教育訓練の実施
正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合
以下の要件を満たす「教育訓練」を実施した場合に支給される
@原則として、教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間など)が正社員に対するものと同様で
あること
AOJT(仕事を通じての訓練)でないこと
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
から
の
いずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、
定期健康診断、人間ドッグ、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与の制度
を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合
雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3
未満のパートタイマーに実施した場合にのみ支給の対象
通勤に関する便宜供与は、通勤のための自動車の運行や駐車場の整備などが対象となるが、
通勤手当の支給は対象外

松原労務管理事務所 TEL047-378-9544